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2018 刑務官 No.36

我が国の司法に関する記述として最も妥当なのはどれか。

  1. 司法権は,立法権や行政権から独立しており,また,裁判官は,良心に従い,独立してその職権を行うこととされ,憲法及び法律にのみ拘束される。
  2. 裁判所法は,裁判所のみが司法権を持つとし,行政機関による行政裁判所や国会による弾劾裁判所などの特別裁判所の設置を禁止している。
  3. 違憲法令(立法)審査権は,一切の法律・命令等が憲法に反していないかどうかを具体的争訟事件とは関係なく判断する権限であり,最高裁判所によってのみ行使される。
  4. 最高裁判所の長官及び裁判官は,国会の同意を得て天皇が任命する。また,下級裁判所の裁判官は,最高裁判所長官が任命する。
  5. 裁判員制度とは,裁判に国民の良識を反映させやすい民事事件について,無作為に選ばれた市民が裁判官の助言を得て裁判に当たる,米国の陪審制に類似した制度である。

 

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正答 1

  1. 正しい。
  2. 誤り。司法権について定めているのは 裁判所法ではなく日本国憲法 。また憲法76条では特別裁判所の設置は禁止されているが、弾劾裁判所(国会に設置)は憲法で認められた例外である。
  3. 誤り。日本の違憲審査は具体的争訟に付随して行う制度(付随的違憲審査制)。具体的な裁判がある場合のみ付随して判断する。また違憲審査権は最高裁だけでなく下級裁判所も行使可能。
  4. 誤り。最高裁長官:内閣が指名、天皇が任命。最高裁裁判官:内閣が任命、下級裁判所裁判官:内閣が任命(最高裁が指名)
  5. 誤り。裁判員制度は刑事事件(重大犯罪)で行われる。民事事件ではない。

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公務員試験過去問研究
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