我が国の労働や雇用に関する記述として最も妥当なのはどれか。
- 日本国憲法では,労働者が労働組合を結成することは権利であるとともに義務であるとされているが,国家公務員については,労働三権がいずれも認められていない。
- かつて,年俸制や定年制などは我が国経済の弱みとされたが,バブル経済崩壊後,新たに年功序列賃金制と終身雇用制が多くの企業に導入され,これらは日本型経営方式と呼ばれている。
- 過労死などの問題に対応するため,2012 年に年次有給休暇の付与が新たに使用者の義務とされ,2017 年現在,常勤の雇用者1 人当たりの年間総労働時間は1,300 時間まで減少した。
- 2014 年には,女性活躍推進の一環として,男女雇用機会均等法が制定され,採用や昇進などでの男女差別が禁じられたほか,男女とも育児休業を取得することが義務付けられた。
- 派遣労働者などの非正規雇用者は,2017 年現在,雇用者全体の3 割以上を占めており,一般に,賃金などの労働条件が悪く失業のリスクも高いことから,正規雇用者との格差が生じているとされている。

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正答 5
- 誤り。日本国憲法 第28条は労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を保障しているが、義務ではない。また、国家公務員も一定の制約はあるものの、三権が「いずれも認められていない」わけではない。
- 誤り。年功序列賃金制・終身雇用制は戦後から広がった日本型経営であり、バブル崩壊後に導入されたものではない。むしろ近年は成果主義・年俸制が拡大した。
- 誤り。年次有給休暇の付与義務は2012年開始ではない(労基法に以前から規定)。また、日本の年間総労働時間は2017年時点で約1,700時間前後であり、1,300時間ではない。
- 誤り。男女雇用機会均等法 は1985年制定(1986年施行)。2014年制定ではない。育児休業の根拠は 育児・介護休業法 であり、取得は「義務」ではなく権利。
- 正しい。