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2022 国家一般職 行政学 No.10

 我が国の地方自治に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。

  1. 都道府県知事又は市町村長(首長)が,議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議がある場合,原則としてその議決の送付を受けた日から30 日以内に理由を示して議会に通知することができる。当該通知を受けた議決に関する原案は直ちに廃案となるため,首長は条例の制定や予算に関し強い拒否権を有しているといえる。
  2. 都道府県又は市町村の議会において,議員数の3 分の2 以上が出席し,出席議員の過半数の同意があれば,首長の不信任の議決をすることができる。この場合,首長はその通知を受けた日から10 日以内に議会を解散することができるが,その解散と同時に首長は法律上,その職を失うこととなる。
  3. 都道府県又は市町村の議会が議決すべき事件を議決しないなどの場合や,議会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定した場合には,首長は一定の範囲内で議決すべき事件を処分(専決処分)することができる。ただし,前者の場合に専決処分をしたものについては,首長は次の会議において議会に報告し,その承認を求めなければならないことが地方自治法に規定されている。
  4. 地方自治法においては直接請求制度が定められており,都道府県又は市町村に勤務する全ての公務員について,当該都道府県又は市町村の有権者の総数の10 分の1 以上の者の連署をもって解職の請求を行うことができるが,住民の投票によって選ばれる首長や議会の議員の解職については,直接請求制度の対象となっていない。
  5. 都道府県又は市町村においては,首長と並んで複数の委員で構成される合議制の組織である行政委員会が執行機関として存在し,二元代表制と呼ばれる。行政委員会は,政治的中立性の確保が必要とされる分野などにおいて設置され,首長とは相互に独立して職務を遂行しており,各行政委員会は関連する条例案や予算案を議会に直接提出することも認められている。

正答 3

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公務員試験過去問研究
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