我が国の中央政府の行政システムに関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。
- 内閣府と各省の内部部局の在り方については国家行政組織法によって細かく規定されており,同法第7 条では,府省の所掌事務を遂行するために官房と課を必ず置くこととされており,局については任意で置くことができるとされている。
- 府省の組織には,局長や部長といった職とは別に,スタッフ職として審議官などの名称の総括整理職が官房や局などの所掌事務に関して必要に応じて調整・補佐・助言することを目的として置かれている。
- 府省には外局として庁が設置されており,庁は府省から独立して特定の事務を行うため,庁の長官には独自の権限行使が認められている。かつては長官を国務大臣が務める庁が存在し,大臣庁と称されていたが,平成13(2001)年の中央省庁再編の際に大臣庁は全て府省に統合され,消滅した。
- 重要政策課題について専門家を中心に第三者的に議論を行うため,各省には国家行政組織法第8 条に基づき個別の省令によって審議会等が設置されている。1990 年代後半から政策決定の専門性が重要視されてきたことから,平成13(2001)年の中央省庁再編を契機に審議会等が新設され,政府全体で審議会等の数は中央省庁再編前に比べて倍増することとなった。
- 特殊法人とは国が特別の法律で設置した法人であり,全ての特殊法人は総務省によって所管されている。特殊法人は担当事業について企業的経営を行うことから,事業計画の決定について総務省は関与することができず,特殊法人は総務省から一定程度独立していることが指摘されている。
正答 2