国家賠償法に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。
- 国家賠償法第1 条が適用されるのは,公務員が主観的に権限行使の意思をもって行った職務執行につき違法に他人に損害を加えた場合に限られるものであり,客観的に職務執行の外形を備える行為であっても,公務員が自己の利を図る意図をもって行った場合は,国又は公共団体は損害賠償の責任を負わないとするのが判例である。
- 公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については,国又は公共団体が賠償の責任を負い,職務の執行に当たった公務員は,故意又は重過失のあるときに限り,個人として,被害者に対し直接その責任を負うとするのが判例である。
- 保健所に対する国の嘱託に基づき,県の職員である保健所勤務の医師が国家公務員の定期健康診断の一環としての検診を行った場合,当該医師の行った検診及びその結果の報告は,原則として国の公権力の行使に当たる公務員の職務上の行為と解すべきであり,当該医師の行った検診に過誤があったため受診者が損害を受けたときは,国は国家賠償法第1 条第1 項の規定による損害賠償責任を負うとするのが判例である。
- 国家賠償法第2 条第1 項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは,営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうが,そこにいう安全性の欠如とは,当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的,外形的な欠陥ないし不備によって一般的に危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず,当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み,また,その危害は,当該営造物の利用者に対してのみならず,利用者以外の第三者に対するそれをも含むとするのが判例である。
- 外国人が被害者である場合には,国家賠償法第1 条については,相互の保証があるときに限り,国又は公共団体が損害の賠償責任を負うが,同法第2 条については,相互の保証がないときであっても,国又は公共団体が損害の賠償責任を負う。
正答 4