行政不服審査法における教示や情報の提供に関するア~オの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア.行政庁は,審査請求等の不服申立てをすることができる処分をする場合には,処分の相手方に対し,当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないが,当該処分を口頭でする場合も,当該教示は書面でしなければならない。
イ.行政庁は,利害関係人から,その処分が審査請求等の不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは,当該教示を必ず書面でしなければならない。
ウ.審査請求等の不服申立てをすることができる処分につき,行政庁が誤って不服申立てをすることができる処分ではないと判断して,処分の相手方に対し,行政不服審査法所定の教示をしなかった場合,当該処分について不服がある者は,当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
エ.審査請求等の不服申立てにつき裁決,決定その他の処分をする権限を有する行政庁は,不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ,不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。
オ.審査請求等の不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は,当該行政庁に不服申立てをした者の求めに応じ,当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表しなければならない。
1.ア,イ
2.ア,ウ
3.イ,オ
4.ウ,エ
5.エ,オ
正答 4