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2022 国家一般職 憲法 No.14

 司法権に関するア~エの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし,争いのあるものは判例の見解による。

ア.憲法第76 条第1 項は,すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する旨規定する。その例外として,裁判官の弾劾裁判を国会の設ける裁判官弾劾裁判所で行うことや,国会議員の資格争訟についての裁判を各議院で行うことが憲法上認められているが,これらの裁判に対して不服のある者は,更に司法裁判所へ出訴することができる。

イ.最高裁判所は,訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について,規則を定める権限を有する。また,最高裁判所は,下級裁判所に関する規則を定める権限を,下級裁判所に委任することができる。

ウ.国公立大学における授業科目の単位授与(認定)行為は,学生が授業科目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であり,内部的な問題であることが明らかであるため,およそ司法審査の対象となることはないが,他方,国公立大学における専攻科修了認定行為は,大学が専攻科修了の認定をしないことは実質的に学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるため,司法審査の対象となる。

エ.政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審判権は及ばないが,他方,当該処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても,当該処分の当否は,当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り当該規範に照らし,当該規範を有しないときは条理に基づき,適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきである。

1.ア,イ
2.ア,ウ
3.イ,エ
4.ウ,エ
5.ア,イ,エ

正答 3

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公務員試験過去問研究
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