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2022 国家一般職 憲法 No.15

 財政に関するア~オの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただ
し,争いのあるものは判例の見解による。

ア.憲法第84 条は,新たに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする旨規定しているが,法律上課税できる品目であるにもかかわらず,実際上は非課税として取り扱われてきた品目を,通達によって新たに課税物品として取り扱うことは,通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであっても,法的安定性や国民の予測可能性を欠くので,同条に違反する。

イ.国が国費を支出するには,国会の議決を経る必要があるが,国が財政上の需要を充足するために債務を負担するには,債務を負担する時点では国費の支出は伴っていないため,国会の議決は要しない。

ウ.内閣は,予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決を経ることなく予備費を設け,内閣の責任においてこれを支出することができる。ただし,予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾を得なければならず,また,予備費の支出の決算については,会計検査院がこれを検査することとされている。

エ.憲法第89 条が禁止している公金その他の公の財産を宗教上の組織又は団体の使用,便益又は維持のために支出すること又はその利用に供することというのは,憲法が定める政教分離原則の意義に照らして,公金支出行為等における国家と宗教との関わり合いが相当とされる限度を超えるものをいうと解すべきであり,これに該当するかどうかを検討するに当たっては,憲法第20 条第3 項にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっての基準と同様の基準によって判断しなければならない。

オ.国又は地方公共団体が,課税権に基づき,その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,特別の給付に対する反対給付としてではなく,一定の要件に該当する全ての者に対して課する金銭給付は,その形式のいかんにかかわらず,憲法第84 条に規定する租税に当たる。

1.ア,イ
2.ア,ウ
3.イ,オ
4.ウ,エ
5.エ,オ

正答 5

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公務員試験過去問研究
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