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2022 国家総合職 大卒 基礎能力 No.38

我が国の国会に関する記述として最も妥当なのはどれか。 

  1. 憲法上,衆議院には国政調査権が認められており,証人の出頭・証言や記録の提出を要求するなどの国政に関する調査は,両議院で可決した場合に限り行うことができる。ただし,その調査権限は無制約ではなく,権力分立の原則から司法権の独立を侵すことになるような権限の行使は認められない。
  2. 条約の締結に必要な国会の承認については,衆議院で先議しなければならない。また,衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした場合,衆議院で出席議員の3 分の2 以上の多数で再び可決したときは,国会の承認を経たものとみなされる。
  3. 司法府に対する監督権限として,国会は,罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため,両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設置する。ただし,2021 年末現在,弾劾裁判で罷免された裁判官はおらず,制度の空洞化が指摘されている。
  4. 国会における審議を活性化するとともに,国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立することを目的として,国会審議活性化法が制定されている。これにより設けられた国家基本政策委員会の合同審査会として,党首討論が行われている。また,国務大臣を補佐する副大臣・大臣政務官が各府省に置かれている。
  5. 憲法は,「国会は,国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である」と定め,国会が主権者である国民を代表する機関であり,国の政治は国会を中心に行われるべきであるということを示している。そのため,両議院の会議は常に公開とすることが義務付けられている。

正答 4

  1. 誤り。
  2. 誤り。両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
  3. 誤り。罷免された裁判官は2021年現在で7名いる。
  4. 正しい。
  5. 誤り。出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、会議を秘密会、つまり非公開にすることができる
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公務員試験過去問研究
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