我が国の会計検査院に関する記述として、妥当なのはどれか。
- 会計検査院は、検査官3 人をもって構成する検査官会議と事務総局で組織されるが、検査官のうちから互選された会計検査院長が意思決定を行うことから、合議制の機関ではない。
- 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する機関であり、検査官は両議院の同意を経て天皇が任命する。
- 会計検査院は、検査の結果、行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に、意見を表示することができるが、改善の処置を要求することはできない。
- 会計検査院の検査は、正確性、緊急性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から行うものであるが、特に、緊急性、経済性及び有効性については、3 E基準と言われる。
- 会計検査院の検査対象機関には、国が資本金の2 分の1 以上を出資している法人のほか、国会や裁判所も含まれる。
正答 5