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2022 特別区Ⅰ類(事務) 行政法 No.8

 行政手続法に規定する意見公募手続等に関する記述として、妥当なのはどれか。

  1. 法律に基づく命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならず、その公示は、官報に掲載して行わなければならない。
  2. 意見公募手続を実施して法律に基づく命令等を定める場合には、意見提出期間内に提出された当該命令等の案についての意見を考慮する義務はない。
  3. 法律に基づく命令等を定めようとする場合において、当該命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一のときは、意見公募手続を実施する義務はない。
  4. 意見公募手続を実施して法律に基づく命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、提出意見を公示しなければならず、当該提出意見に代えて、意見を要約したものを公示することはできない。
  5. 法律に基づく命令等を定めるに当たって意見公募手続を実施したにもかかわらず、当該命令等を定めないこととした場合、その旨を公示する必要はない。

正答 3


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