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2022 特別区Ⅰ類(事務) 行政法 No.9

行政事件訴訟法に規定する行政事件訴訟に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

  1. 行政事件訴訟には抗告訴訟、機関訴訟、民衆訴訟及び当事者訴訟の4 つの種類があり、抗告訴訟と機関訴訟は主観訴訟、民衆訴訟と当事者訴訟は客観訴訟に区別される。
  2. 行政事件訴訟法は、抗告訴訟について、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6 つの類型を規定しており、無名抗告訴訟を許容する余地はない。
  3. 義務付けの訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
  4. 民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、具体例として、地方自治法上の住民訴訟がある。
  5. 当事者訴訟のうち、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを、実質的当事者訴訟という。

正答 4

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