日本国憲法に規定する職業選択の自由についての最高裁判所の判例に関する記述として、妥当なのはどれか。
- 酒税法が酒類販売業について免許制を採用したことは、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために、その必要性と合理性があったというべきであるが、社会経済状態にも大きな変動があった今日においては、このような制度をなお維持すべき必要性と合理性があるとはいえず、憲法に違反するとした。
- 京都府風俗案内所の規制に関する条例が、青少年が多く利用する施設又は周辺の環境に特に配慮が必要とされる施設の敷地から一定の範囲内における風俗案内所の営業を禁止し、これを刑罰をもって担保するといった強力な職業の自由の制限措置をとることは、目的と手段の均衡を著しく失するものであって、合理的な裁量の範囲を超え、憲法に違反するとした。
- 薬事法の薬局の開設等の許可における適正配置規制は、実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有するものであり、設置場所の制限が存在しない場合に一部地域において業者間に過当競争が生じ、不良医薬品の供給の危険が発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、必要かつ合理的な規制とはいえないため、憲法に違反するとした。
- 司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰することにした司法書士法の規定は、登記制度が国民の社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、公共の福祉に合致しない不合理なものとして、憲法に違反するとした。
- 小売商業調整特別措置法が小売市場を許可規制の対象としているのは、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができるが、その規制の手段・態様において、著しく不合理であることが明白であると認められることから、憲法に違反するとした。
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正答 3