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2022 特別区Ⅰ類(事務) 民法 No.12

 民法に規定する無効又は取消しに関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

  1. 当事者が、法律行為が無効であることを知って追認をしたときは、追認の時から新たに同一内容の法律行為をしたものとみなすのではなく、初めから有効であったものとみなす。
  2. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる法律行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人により取り消すことができるが、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。
  3. 取り消された法律行為は、取り消された時から無効になるため、その法律行為によって現に利益を受けていても返還の義務を負うことはない。
  4. 取り消すことができる法律行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によって行う。
  5. 取り消すことができる法律行為を法定代理人が追認する場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、追認の効力を生じない。

 

正答 4

  1. 誤り。無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
  2. 誤り。承継人も取り消すことができる。
  3. 誤り。原状回復または、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
  4. 正しい。
  5. 誤り。原則として取り消すことができる法律行為を追認する場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、追認の効力を生じないが、法定代理人が追認をする場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
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