民法に規定する共有に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。
- 各共有者が分割を請求することができる共有物については、5 年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、また、当該契約を5 年を超えない期間で更新することもできる。
- 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は共有物の分割に参加することができ、共有者は共有物を分割する際に、共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者へ通知する義務がある。
- 共有物の管理に関する事項は、共有物の変更の場合を除き、各共有者の持分の価格にかかわらず、共有者の人数の過半数で決するが、保存行為は各共有者がすることができる。
- 最高裁判所の判例では、持分の価格が過半数を超える共有者は、過半数に満たない自己の持分に基づいて現に共有物を占有する他の共有者に対して、当然に共有物の明渡しを請求することができ、明渡しを求める理由を主張し立証する必要はないとした。
- 最高裁判所の判例では、共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、行為の禁止を求めることはできるが、原状回復を求めることはできないとした。

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正答 1
- 正しい。
- 誤り。通知の義務はない。
- 誤り。管理行為は各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。人数ではない。
- 誤り。共有者は自己の持ち分に基づいて共有物を占有できるので、過半数を超える持分を持っている共有者であっても、当然に明け渡しの請求ができるわけではない。
- 誤り。原状回復も求めることができる。