スポンサーリンク

2022 特別区Ⅰ類(事務) 民法 No.20

民法に規定する遺言に関する記述として、妥当なのはどれか。

  1. 遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする相手方のない単独行為であり、未成年者もその年齢にかかわらずこれをすることができる。
  2. 自筆証書で遺言をする場合において、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付するときには、その目録についても遺言者が自書することを要し、パソコンにより作成することはできない。
  3. 秘密証書又は公正証書で遺言をする場合には、その保管者は、相続の開始を知った後、これを家庭裁判所に提出しなければならず、その検認を請求する必要がある。
  4. 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、いかなる場合であっても、遺言者の死亡の時に遡ってその効力を生ずる。
  5. 遺言者は、遺言で、1 人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができるが、未成年者及び破産者は遺言執行者となることができない。

 

PR 株式会社クレアール

模擬面接、面接カード・プレゼン対策も万全、特別区Ⅰ類合格に向け充実のサポート体制。

正答 5

  1. 誤り。遺言は15歳にならなければできない。
  2. 誤り。目録については自筆である必要はない。
  3. 誤り。公正証書で作成した場合は、検認は不要。
  4. 誤り。遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。遺言者の死亡の時に遡るわけではない。
  5. 正しい。
スポンサーリンク
島本昌和をフォローする
スポンサーリンク
公務員試験過去問研究
タイトルとURLをコピーしました