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2022 特別区Ⅰ類(事務) 民法 No.16

  民法に規定する連帯債務に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

  1. 連帯債務者の1 人について生じた事由には、絶対的効力が認められるのが原則であるが、連帯債務者の1 人と債権者の間に更改があったときには、例外として相対的効力が認められる。
  2. 数人が連帯債務を負担するときには、債権者は、全ての連帯債務者に対して、順次に債務の履行を請求することができるが、同時に全部の債務の履行を請求することはできない。
  3. 連帯債務者の1 人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
  4. 連帯債務者の1 人が弁済をし、共同の免責を得たときには、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し求償権を有するが、その求償には、弁済をした日以後の法定利息は含まれない。
  5. 不真正連帯債務の各債務者は、同一の内容の給付について全部を履行すべき義務を負うが、債務者間に主観的な関連がないため、1 人の債務者が弁済をしても他の債務者は弁済を免れない。

正答 3

  1. 誤り。相殺、更改、弁済、混同は絶対効である。
  2. 誤り。同時請求しても構わない。
  3. 正しい。
  4. 誤り。利息も含まれる。
  5. 誤り。弁済と相殺に関しては絶対効であり、一人の債務者が弁済をした場合は、他の債務者は弁済を免れる。
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公務員試験過去問研究
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