原告適格に関するア~エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア.航空法は、単に飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、飛行場周辺に居住する者が航空機の騒音によって著しい障害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解されるから、同法に基づく定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は、当該免許の取消訴訟の原告適格を有する。
イ.都市計画法は、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解されるから、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、同法に基づいてされた当該事業の認可の取消訴訟の原告適格を有する。
ウ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としており、風俗営業の許可に関する規定は一般的公益の保護に加えて良好な風俗環境を享受するという個々人の個別的利益をも保護すべきものとする趣旨を含むと解されるから、同法施行令の定める基準に従って規定された都道府県の条例所定の風俗営業制限地域に居住する者は、同地域内における風俗営業許可の取消訴訟の原告適格を有する。
エ.公衆浴場法が公衆浴場の経営につき許可制を採用し、その設置の基準として距離制限規定を設けたのは、主として国民保健及び環境衛生という公共の福祉の見地から出たものであって、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は、同法によって保護される法的利益と解することはできず、単なる事実上の反射的利益にすぎないから、既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可の無効確認訴訟の原告適格を有しない。
1.ア、イ
2.ア、ウ
3.ウ、エ
4.ア、イ、エ
5.イ、ウ、エ

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正答 1