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2024 国家一般職 行政法 No.20

損失補償に関するア~オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを挙げているのはどれか。

ア.主としてそれによって国の歴史を理解し、往時の生活・文化等を知り得るという意味での文化財的価値は、経済的評価にはなじまないところ、土地収用法上、損失補償の対象となる「通常受ける損害」は、経済的・財産的な損害に限られないため、このような意味での文化財的価値は損失補償の対象となる。

イ.火災が発生しようとし、又は発生した消防対象物及びこれらのもののある土地について、消防吏員又は消防団員が、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要がある場合に、これを使用し、処分し又はその使用を制限したことにより損害を受けた者があっても、当該者は消防法上その損失の補償を請求することができない。

ウ.火災が発生しようとし、若しくは発生し、又は延焼のおそれがある消防対象物及びこれらのもののある土地以外の消防対象物及び土地について、消防長若しくは消防署長又は消防団の長が、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要がある場合に、これを使用し、処分し又はその使用を制限したことにより損害を受けた者があっても、当該者は消防法上その損失の補償を請求することができない。

エ.公共のために必要な制限により、財産上特別の犠牲が課された場合、法令上、当該制限について損失補償に関する規定がないときは、当該制限については補償を要しないとする趣旨であることが明らかであるから、直接憲法第29 条第3 項を根拠にして補償請求をすることはできない。
オ.ため池の堤とうの使用に関して制限を加える条例は、財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、このような制約は、当該財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、損失補償を必要としない。

1.ア、ウ
2.ア、エ
3.イ、エ
4.イ、オ
5.ウ、オ

 

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正答 4

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公務員試験過去問研究
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