憲法の改正や最高法規性に関する次の記述のうち、最も妥当なのはどれか。
- 憲法の改正は、各議院の出席議員の3 分の2 以上の賛成で国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
- 憲法の改正における国民の承認は特別の国民投票によって行われる必要があり、この投票を衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙と同一の期日に行うことはできない。
- 憲法の改正の発議に係る手続及び憲法改正の国民の承認に係る投票に関する手続は、いずれも公職選挙法で規定されている。
- 憲法第98 条第1 項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定するが、同項にいう「国務に関するその他の行為」とは、国が行う全ての行為を意味し、国が私人と対等の立場で締結した売買契約もこれに該当するとするのが判例である。
- 憲法は、最高法規の章において、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務を負うことを明文で規定している。

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正答 5