行政行為に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
- 宅地建物取引業法に基づき知事等が宅建業者に対して行う不利益処分について、その要件の認定及び処分の選択には裁量の余地があり、知事等の専門的判断に基づく合理的裁量に委ねられるが、その権限行使の時期については知事等に裁量は認められない。
- 裁判所が、懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその違法性を判断すべきである。
- 地方公務員法所定の分限制度は、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から降任等の処分権限を任命権者に認めるものであるから、懲戒処分とは異なり、分限処分は任命権者の純然たる自由裁量に委ねられる。
- 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かにかかる管理者の判断に関する司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となる。
- 外務大臣が旅券法の規定を根拠に一般旅券の発給を拒否する処分を行う場合には、申請者に対する通知書に根拠条文を付記するだけでなく、いかなる事実関係を認定して申請者が当該条文に該当すると判断したかを具体的に記載するよう努める必要があるが、提示した理由が単に旅券法の特定の規定に該当すると付記するのみで不十分であったとしても、このことのみを理由として当該処分が違法とされることはない。

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正答 4