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2024 国家一般職 憲法 No.13

人身の自由に関するア~オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを挙げているのはどれか。

ア.憲法第35 条第1 項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、対象となる手続が刑事責任を追及することを目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然にこの規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。

イ.いわゆる黙秘権を規定した憲法第38 条第1 項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解されるところ、自動車運転者に法令で義務付けられている事故の報告には、その報告すべき「事故の内容」に刑事責任を問われるおそれのある事故の原因その他の事項が含まれるから、同人に当該報告を命ずることは同項に違反する。

ウ.憲法第31 条は、直接には刑事手続についての規定であるが、行政手続についても、行政処分により制限される権利利益の内容や制限の程度にかかわらず、同条の趣旨を類推して、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えることを必要とする。

エ.憲法第38 条第1 項による保障は、純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有する手続には等しく及ぶところ、旧所得税法に規定する質問及び検査は、所得税の公平確実な賦課徴収を目的とする手続であるとともに、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有するものであるから、同項の保障が及ぶ。

オ.憲法第35 条の保障対象には、住居、書類及び所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれ、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS 捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たり、令状がなければ行うことができない。

1.ア、エ
2.ア、オ
3.イ、ウ
4.イ、エ
5.ウ、オ

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正答 2

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公務員試験過去問研究
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