意思表示に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア.Aは、自己が所有する甲土地を、Bと通じて、Bに仮装譲渡し、所有権移転登記を経由した。その後、Bは、甲土地上にB所有の乙建物を建築してCに賃貸した。この場合、Cは、AB間の甲土地の仮装譲渡について法律上の利害関係を有するため、民法第94 条第2 項の第三者に当たる。
イ.Aは、自己が所有する甲土地を、Bと通じて、Bに仮装譲渡し、所有権移転登記を経由した。その後、Bは、甲土地を当該仮装譲渡について善意のCに売却し、他方、Aは、甲土地を当該仮装譲渡について善意のDに売却した。この場合、Cは、所有権移転登記を備えない限り、Dに甲土地の所有権を対抗することはできない。
ウ.Aは、自己が所有する甲土地を、その真意ではないことを知りながらBに売却する意思表示をし、Bは、そのことを知りながら承諾の意思表示をした。その後、Bは、甲土地を、Aの意思表示が真意ではないことについて善意のCに売却した。この場合、Cは、甲土地の所有権を取得することができない。
エ.Aは、自己が所有する甲土地をBに売却し、さらにBが甲土地をCに売却した後に、錯誤を理由として、Bに甲土地を売却する旨の意思表示を取り消した。この場合、Cは、Aの錯誤による意思表示について善意かつ無過失でなければ、民法第95 条第4 項の第三者として保護されない。
オ.Aは、自己が所有する甲土地を第三者Cの強迫によりBに売却した。Bがその強迫の事実を知らず、かつ、知らないことに過失がなかった場合には、Aは、Bに対する甲土地の売却の意思表示を取り消すことはできない。
1.ア、イ
2.ア、オ
3.イ、エ
4.ウ、エ
5.ウ、オ

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正答 3
ア 誤り。CはBから、建物を借りているだけであり、AB間の甲土地の賃貸借契約には関係はない。
イ 正しい。CとDは対抗関係にあり、登記を備えたほうが所有権を主張できる。
ウ 誤り。AB間においては、Bが悪意なので売買契約は無効であるが、それを善意のCには対抗できない。Cは所有権を取得できる。
エ 正しい。Cが所有権をAに対抗するためには、善意だけではダメで、無過失も要求される。
オ 誤り。強迫による意思表示は、Bが善意・無過失であっても取り消すことができる。