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2024 国家一般職 民法(債権・親族・相続) No.28

売買契約における契約不適合責任に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。

ア.売買契約に基づき引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して当該契約の内容に適合しないものである場合、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができるが、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

イ.売買契約に基づき引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して当該契約の内容に適合しないものである場合、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示しても、買主は、相当の期間を定めて履行の追完を催告しなければ、代金の減額を請求することができない。

ウ.売買契約に基づき引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して当該契約の内容に適合しないものである場合において、その不適合が買主の帰責事由によるものであったときは、買主は、履行の追完又は代金の減額を請求することができない。

エ.売主が数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその引渡しの時から1 年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として履行の追完を請求することができない。

オ.売主が買主に特定された目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失したときは、買主は、代金の支払を拒むことができる。

1.ア、ウ
2.ア、オ
3.イ、エ
4.イ、オ
5.ウ、エ

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正答 1

ア 正しい。
イ 誤り。売主が追完を拒絶するのが明らかであれば、追完を請求する意味はないので、「相当な期間を定めて履行の追完を催告」する必要はない。
ウ 正しい。
エ 誤り。数量に関する不適合については、通知期間の制限はない。
オ 誤り。危険負担は引き渡し以降は買主にある。代金の支払いは拒めない。

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公務員試験過去問研究
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