我が国の憲法改正に関する記述として最も妥当なのはどれか。
- 憲法改正は、天皇が発議し、国会で各議院の総議員の4 分の3 以上の賛成を得る必要がある。
- 憲法改正は、内閣総理大臣が発議し、国会で各議院の総議員の4 分の3 以上の賛成を得る必要がある。
- 憲法改正は、内閣総理大臣が発議し、国民投票で3 分の2 以上の賛成を得る必要がある。
- 憲法改正は、国会が各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、国民投票で4 分の3 以上の賛成を得る必要がある。
- 憲法改正は、国会が各議院の総議員の3 分の2 以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。

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正答 5
これらの手続きを経て、最終的には、天皇が公布する。