我が国の財政制度に関するA~Dの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
A.予算は、財政民主主義の観点から毎会計年度これを作成し、国会の議決を経なければならず、これは予算の単年度主義と呼ばれている。また、ある会計年度の支出(歳出)は当該会計年度の収入(歳入)で賄わなければならず、これは会計年度独立の原則と呼ばれている。
B.予算編成後、情勢の変化などによって、当初予算どおり執行することが不適切となる場合、移用及び流用という制度が認められている。このうち、移用とは、経費の性質が類似又は相互に関連している項と項の間の経費の融通であり、あらかじめ予算をもって国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て認められる。
C.一会計年度の予算の執行が完結すると、各省各庁の長は、その所掌に係る歳入歳出の決算報告書を作成し、翌年度の7 月31 日までに会計検査院に送付しなければならない。その後、決算は会計検査院の検査を経て国会で審議されるが、国会の議決において否決された場合は、遡及して予算の執行が無効となる。
D.国が特定の事業を行う場合、あるいは特定の資金を保有してその運用を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、財務大臣の決定をもって特別会計を設けることができる。平成24 年度において東日本大震災復興特別会計が新設されたほか、令和2 年度と令和3 年度においても特別会計が新設されている。
1.A、B
2.A、D
3.B、C
4.B、D
5.C、D

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正答 1
A 正しい。予算の単年度主義は財政民主主義に関連し、会計年度独立の原則は健全財政のための規定である。
B 正しい。移用は財務大臣の承認があればできる。(国会の議決範囲が「項」までのため)
C 誤り。決算が国会で否決されもすでに行った予算の執行は無効とはならない。
D 誤り。「法律をもって」特別会計を設けることができる。令和2年度、3年度には特別会計は設置されていないが、令和7年度には、子ども・子育て支援特別会計が設置された。